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ブックマーク / www.nta.go.jp (3)

  • お酒に関する情報|関東信越国税局

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の抽選対象申請期間における申請等の状況(令和5免許年度) 免許の新規取得者名等一覧 特産品焼酎製造免許の付与可能県(令和5年9月1日から令和6年8月31日まで) 地場産米使用みりん製造免許の付与可能県(令和5年9月1日から令和6年8月31日まで) 酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定 酒類鑑評会 酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について 酒造講話会 関東信越国税局管内「酒蔵マップ」(Kanto-Shinetsu Regional Taxation Bureau 「Breweries Map」) 「当局管内の酒類製造場を掲載しています(令和3年6月現

  • 個人課税課情報 第4号 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

    白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度 対象となる方 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 ※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。 記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税

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