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ブックマーク / www.bunka.go.jp (3)

  • 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第7回) | 文化庁

    日時:令和6年2月29日(木) 15:00~17:00 場所:日比谷スカイカンファレンス 11階(RoomB) (オンライン併用) 配布資料 資料1 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について(2.5MB) 資料2-1 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版(溶け込み)(1.5B) 資料2-2 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版(見え消し)(1.5MB) 資料3 令和5年度法制度小委員会の審議の経過等について(案)(239KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(141KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(200KB) 参考資料3 法30条の4と法47条の5の適用例について(第4回法制度小委員会配布資料)(151KB)

  • 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。 | 文化庁

    多数の皆様からアーカイブ配信についてのご要望をいただきましたので、令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像を公開しました。 是非、ご視聴ください。

  • 著作物が自由に使える場合 | 文化庁

    著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また

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