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guidelineとlawに関するsomathorのブックマーク (2)

  • 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第7回) | 文化庁

    日時:令和6年2月29日(木) 15:00~17:00 場所:日比谷スカイカンファレンス 11階(RoomB) (オンライン併用) 配布資料 資料1 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について(2.5MB) 資料2-1 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版(溶け込み)(1.5B) 資料2-2 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版(見え消し)(1.5MB) 資料3 令和5年度法制度小委員会の審議の経過等について(案)(239KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(141KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(200KB) 参考資料3 法30条の4と法47条の5の適用例について(第4回法制度小委員会配布資料)(151KB)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか

    ■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ

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