権利者がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設などを盛り込んだ改正著作権法が17日の参議院本会議で可決・成立しました。 音楽や映像などの著作物を二次利用する際は、著作権を管理する団体や個人の許諾が必要ですが、過去の放送番組や個人がウェブ上で公開した作品などを利用しようとしても権利者や連絡先がわからず、活用できないケースが指摘されています。 改正著作権法は、権利者の意向がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設を柱とするもので、文化庁長官から指定を受けた民間機関に補償金を納めることで、許諾がなくても一時的な利用が認められます。 権利者が利用に気付いた場合は、補償金を受け取ったうえで、改めて利用について交渉することができます。 このほか、改正著作権法では、漫画などの海賊版被害の救済策として、損害賠償の請求額を増額できることなども盛り込まれています。 改正法は、17日の参議院本
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