大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員の五十代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は十五日、女性敗訴の一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法二〇条に違反するとして差額分など約百九万円の支給を命じた。 弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例といい、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価している。 判決理由で江口裁判長は、大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約八割の賞与があるが、アルバイト職員には全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約六割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理としたほか、夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も