筆者の児玉真美さんは障害者やその家族の立場に立って活動しているベテランの著述家だ。その著者が、安楽死の議論と実践が進んでいるオランダやカナダなどの現状を伝え、議論のたたき台としてまとめたのが本書、ということになる。 安楽死・尊厳死・自殺幇助といったまぎらわしい語彙を理解するにも向いているだろう。 いわゆる人権先進国で安楽死が急増している 人の生死を扱う書籍だけに、『安楽死が合法の国で起こっていること』にはドキドキする話題やセンシティブな議論が多い。なかでも強い印象を受けたのは、カナダやベルギーやオランダやスイスで安楽死が合法化され、しかも急速に広がっているという話題だった。 たとえばカナダでは2016年に安楽死が合法化されたが、少なくとも当初、その条件は慎重に設定されていた。 カナダは2016年に合法化した際には「死が合理的に予見可能」すなわち終末期で「本人が許容できると考える状況下では軽
法務省は15日、精神障害のある受刑者に対する処遇・社会復帰支援のモデル事業を札幌刑務所で開始した。受刑者の更生・社会復帰を促す柔軟な処遇を可能にする「拘禁刑」が2025年6月に始まるのを見据えた取り組み。【渕本稔】 22年に精神障害の診断を受けた新受刑者2,435人(新受刑者総数の約17%)のうち、入所回数が2回以上は66.9%に上る。精神障害のある受刑者の再犯を防ぎ、出所後に地域社会で安定した生活を送れるようにするためには、外部専門機関や専門職のノウハウに基づいた福祉的支援の必要性が指摘されてきた。 現在、札幌刑務所では北海道内の刑事施設から候補者(約20人)の選定を進めており、薬物療法や精神療法、精神科リハビリテーションといった精神科治療とともに、▽栄養指導や体操を含む身体機能向上作業▽障害の特性に応じた刑務作業(一般就労または福祉的就労を目指す2コース)▽自立した日常生活に役立つ改善
<合法的に治療行為を絞って死にいたるプロセスが定められています。国がおすすめしているのは、本人や家族が「人生会議」を開いて延命処置を行うかどうかなどを決めておき、必要なときにはそのように対応する><脳梗塞や脳出血でコミュニケーションが取れなくなったら、もう家族が適当に「元気なころの本人の意志」をでっちあげることもできます> 安楽死を肯定するような内容が列挙されていた。 また、別の日のブログでは、特定の薬物名をあげて、<平穏死する方法>と安楽死をうかがわせるような記載もある。 そして、女性を殺害したとみられる昨年11月の大久保容疑者のSNSには、<安楽死して遺族が年金もらう、とかこれから流行るかもな><安楽死外来(仮)やりたいなあ>と意味ありげな内容もある。 一方、山本容疑者はSNSの自己紹介で<日本のED治療(男性機能)専門院を経営している40代の医師>と書き、東京都内でED治療のクリニッ
精神科医らで構成する日本精神神経学会(三村將理事長)は1日、旧優生保護法(1948~96年)のもとで障害者に強制不妊手術をした問題に関連し、精神科医が果たした役割を明らかにする研究の報告書を公表した。強制的に手術する政策の立案には関与しなかったものの、患者を手術するよう申請したり、その申請を審査したりする側に精神科医が多くいたとした。 三村理事長ら幹部は同日、厚生労働省で会見し「都道府県ごとの優生保護審査会に入っていた精神科医の責任は申請者以上に重い」とし、被害者に謝罪する声明を発表した。 精神障害や知的障害への差別や制度上の不合理は今もあるとし、学会として改革に力を尽くしていく意向も示した。 研究は2018年夏に開始し、各地の文献に当たり、約2万人の会員に調査やインタビューを実施。手術の申請や実施に関与した学会員の談話(一部実名)も集めた。 強制不妊手術への精神科医の関与は、主に神奈川県
どこから精神疾患で、どこまでそうでないのかを判断するのは、とても難しい。 たとえば発達障害などもそうで、典型的かつ重度の患者さん、比較的軽度の患者さん、精神科医の何割かが発達障害と診断するかもしれない一群、までのグラデーションがある。 そして実社会では、生物学的にはASDやADHDに当てはまりそうなのに医療機関にかからないまま活躍している人も少なくないのである。 みようによっては発達障害・みようによっては定型発達、という人を外来で診る時、片っ端から発達障害と診断するのがベストだろうか? ──これに対する返答は、ドクターによって微妙に違っているように思う。どちらにせよ、障害と診断すべきか迷うような人々が精神医療の内外に存在しているのは確かである。 口の悪い、いじわるな婆さんが精神科にやって来た! さて、発達障害などとは違うかたちで、「これを“病気”とみなして“治療”して構わないのか?」と悩む
知人医師や母親と共謀し、父親を殺害したとして、1審で懲役13年が言い渡された元医師の男(46)。12月25日、大阪高裁で控訴審の第1回公判が行われました。 【画像を見る】亡くなったALS患者の林優里さん(当時51) 1審判決によりますと、元医師の山本直樹被告(46)は2011年3月、母親の山本淳子被告(79)や医師の大久保愉一被告(45)と共謀し、父親の靖さん(当時77)を何らかの方法で殺害しました。 直樹被告と淳子被告の1審判決では、精神障害や歩行障害などがあった靖さんを2人が疎ましく思っていたことや、直樹被告と大久保被告が殺害計画を練り上げ、それを直樹被告が淳子被告と共有していたことが認定されています。 (直樹被告・淳子被告の1審判決で事実認定された計画) ▽直樹被告と淳子被告が、当時靖さんが入院していた長野県内の病院に、「転院の手はずが整った」とウソの説明をして退院させる ▽靖さんを
ひきこもり支援をうたう業者に無理矢理自宅から連れ出された男性が「精神障害がないのに精神科に強制的に入院させられた」として病院側に賠償を求めた裁判で、2審の東京高裁も1審に続き入院の違法性を認め、病院側に賠償を命じました。 判決によりますと、男性(30代)は大学卒業後、就職せず、両親と同居していた2018年に父親が契約した業者によって自宅から連れ出され、その後、東京・足立区の精神科「成仁病院」に50日間、強制的に入院させられました。 この入院は精神障害があると診断されれば、本人の同意がなくても家族の同意で行える「医療保護入院」という措置でしたが、男性は「当時自分には精神障害がなかった」として病院側を提訴していました。 きょうの判決で2審の東京高裁は、病院が「医療保護入院」の際に必要な指定医による診察を行っていなかったと認定。さらにカルテなどから「男性に精神障害があったとは認められない」として
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