6年前、東京 明治神宮外苑のイベント会場で展示されていたジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡した火災で重過失致死傷の罪に問われ、1審で執行猶予のついた有罪判決を言い渡された元大学生2人について、2審の東京高等裁判所は1審判決を取り消し、簡易裁判所で審理するよう命じました。 高裁は「わずかな注意を払えば火災を予測できたと認めるのは困難だ」と指摘し、罰金刑が上限の過失致死傷の罪にとどまると判断しました。 2016年、東京 新宿区の明治神宮外苑のイベント会場で、展示物の木製のジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡するなどした火災では、日本工業大学の元大学生2人が安全管理を怠ったとして重過失致死傷の罪に問われました。 元大学生側は「火災が起きる可能性を予測できなかった」と無罪を主張しましたが、1審は「安全管理を怠った程度は相当大きい」と指摘して、禁錮10か月、執行猶予3年の有罪判決を