棒アイス「あずきバー」の商標登録を認めなかったのは不当だとして、井村屋グループ(津市)が特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が24日、知財高裁であった。土肥章大裁判長は「『あずきバー』は井村屋の商品として広く認識されている」として、請求を認める判決を言い渡した。 商標法は「原材料や形状などだけで表示された商標」を登録できないと定めており、土肥裁判長は「あずき」と「バー」の組み合わせについて「特段の独創性は認められない」と指摘。一方、あずきバーの年間販売本数が2億5800万本(平成22年度)を記録している点などに言及し、「高い知名度を獲得している」として、同法の別の規定を適用し登録することが可能と判断した。 井村屋グループは「長年大事に育ててきた商品の実績が認められ、うれしい」とコメントした。