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なにやら感想にてしつこく特許庁と日本国の運用と思想を理解せず批判する者がいるので、「知的財産権」に関わる「法哲学」について研究する立場から改めて言わせて貰う。 私は「日本人らしさでもって戦後の統治政策を変えた者達」にてその件について触れているが、どうやら文章全体を読んではいないようだ。 知的財産権、そして特許は2つの要素によって解釈される。 「インセンティブ論」と「自然権論」だ。 自然権論自体は非常に歴史が古く、古代ローマやメソポタミア文明まで遡ることが出来る考え方である。 王が市民に対し権利を与える場合に必要となる解釈だ。 国民がどうして王が介入できないような権利を持つことができるのかといった思想に対して生まれたものだだ。 簡単に説明するとようは「人はこの世に命を授かった際、神より権利を授けられている」というのが当初の解釈。 現在においては「人は生まれながらにして権利を持つ」という形だが
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