入国管理局施設での収容を巡っては近年、自殺者が出るなどの問題が表面化している。収容は入管自らが判断するため、送還まで無期限に引き延ばすことも事実上可能となっており、収容者の支援者らは仮放免制度の柔軟な運用など人権上の配慮を求めている。 「定住者」「留学」などの在留資格を持たない外国人に対し、入国管理局は入管難民法に基づき「収容令書」を出し、施設に最長60日間収容できる。その後の審査で強制退去にあたると判断されると、「退去強制令書」で送還まで無期限に収容できる。裁判所が出す逮捕状とは違い、いずれも入管が自ら発付する。人道的観点から、行動範囲などに条件を…