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はじめまして、あるいはご無沙汰しております。小野マトペです。私は36歳のソフトウェアエンジニア男性で、昔は「ふぁぼったー」というWebサービスを趣味で開発・運営したり、その後は仕事で分散ストレージを開発したりしていました。 報道等でご存知の方も多いと思いますが、私はTwitter上の投稿が偽計業務妨害にあたるとして、2020年7月29日に警視庁に逮捕されました。 早いもので、それから一年が経過しました。報道された事件の経緯は、事実関係には間違いありません。私の軽率な投稿で多大なるご迷惑をおかけしてしまった当該店舗様、そして関係者の皆様には、お詫びの言葉もございません。 一方で、私は取調べの当初からほぼ一貫して故意を否認しています。本件において故意が存在することは刑事罰の大前提ですので、つまり無罪を主張しているということになります。 検察官から虚偽の自白を強要され、一度は略式起訴処分(公開裁
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。 (2021/7/29 18:30追記) Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは? A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教
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