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と当たり前のことを書いてみましたが、これで「え?」と思った人は民事と刑事の区別がついてない人です。(と言いつつ私も法律の勉強始める前はあんまりよくわかってなかったんですけどね) 犯罪とは、公権力による刑罰(罰金とか懲役とか)が課される根拠となる行為で、要は国と人との間の問題です。一方、人から借りた金を返さないのは人と人との間の問題で民事のお話であり、刑罰とは直接的には関係ありません。単なる債務不履行(契約違反)です。もちろん、最初から返すつもりがないのにお金を借りたりしていれば詐欺という犯罪が成立しますが、それは詐欺を行ったことが犯罪に当たるのであって、借金を返さないことが犯罪なわけではありません。 では、お金を返してもらえない人はどうすればよいかというと民事裁判を起こして勝訴すれば、裁判所が借り主に対して金を返すよう命令してくれます。それでも返さなければ財産の差し押さえなどにより強制的に
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