昭和の初め、当時の京都帝国大学の研究者が、県内の中世の墓から研究目的で持ち帰った遺骨を大学側が今も保管しているのは不当だとして琉球王国時代の有力者の子孫にあたるとする人たちなどが返還を求めていた裁判で、京都地方裁判所は「返還を請求する権利はない」として訴えを退けました。 訴えを起こしていたのは、沖縄県今帰仁村にある百按司墓に葬られていたとされる琉球王国時代の有力者の子孫にあたるとする人など5人です。 裁判では、昭和の初め、当時の京都帝国大学の研究者が研究目的で地元の住民の承諾を得ないままこの墓から遺骨を持ち帰り、今も大学側が遺骨26体を保管し続けているのは不当だなどとして遺骨の返還を求めていました。 これに対し京都大学は、原告と遺骨のつながりが明確になっておらず、返還を求める権利はないなどと主張していました。 21日の判決で京都地方裁判所の増森珠美裁判長は「遺骨は慣習に従って祖先の祭しを主