裁判などによる審査がないまま出入国在留管理庁の施設に収容されたのは国際人権規約に違反するなどとして、難民申請中の外国人の男性2人が計約3千万円の損害賠償を国に求める訴訟を東京地裁に近く起こす。2人の収容については、国連の作業部会が同規約に反すると指摘したのに対し、政府は「事実誤認」と反論している。違法性の判断は、日本の司法の場に持ち込まれる形になった。 原告は、イラン国籍のサファリ・ディマン・ヘイダーさん(53)とトルコ国籍のデニズさん(42)。 訴状によると、サファリさんは1991年、デニズさんは2007年に、ともに母国での迫害を逃れて来日した。難民申請は認められず強制退去処分となり、10年以上にわたって仮放免と再収容を繰り返された。収容期間は計約4~5年で、ストレスから自傷行為もしたという。他の収容者と同様に、収容期間を告げられないまま収容されて精神的苦痛を負ったとし「収容の合理性、必