別の元ベテラン秘書も次のように続ける。 「『どうしても助けて欲しい』というので40万円の寄附をしましたが、その後も(菅原氏から)何度もしつこく『うちの事務所の事情分かるでしょ。寄附してくださいよ。領収書も出すから』と言われ続けました。ある30代の若手秘書は、私設から公設になった途端、その差額分を支払うよう言われ、実際寄附をしていましたが、会計処理上は収支報告書に記載されていませんでした」 安倍首相 ©文藝春秋 神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏が違法性を指摘する。 「国会議員の秘書の給与等に関する法律(第21条の3)は『何人も、議員秘書に対して(略)寄附を勧誘し、又は要求してはならない』と定めています。これは、ピンハネを実際に行ったかどうかではなく、持ちかけてはいけないという法律です。今回のケースはこの法律に抵触する可能性があります」 菅原事務所は「当時の担当者もいないので事務所では事実を
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