電子書籍の取次サービスを運営しています。 公正取引委員会から電話が1本。 インボイス制度導入に向け、先月から弊社取次サービス利用作家 数百名に対して、インボイス適格請求書発行事業者登録番号の取得状況を確認しています。 登録予定のない作家には、「制度開始の10月以降、今までロイヤリティに消費税相当分10%を加算した金額をお支払いしていたものから、消費税相当分10%を加算しない金額をお支払いするといった形に変更させていただきたい」とご説明してきました。 その説明が優越的地位の濫用にあたる可能性があるとのこと。 説明を受けた作家から公正取引委員会へクレームがあったようです。 聞き取り調査を受けたあと、資料の提出を求められました。 現在も対応中。 インボイス制度は、経過措置として【令和5年10月~令和8年9月の期間】80%、【令和8年10月~令和11年9月の期間】50%、 インボイス登録していない