2014年6月16日 株式会社日立製作所社員による国立国会図書館情報の不正取得行為に対する刑事告発及び指名停止措置について 1 刑事告発 国立国会図書館内ネットワークシステムの運用管理業務の委託先である日立製作所の社員が、同業務の遂行のため与えられた権限を利用し、国立国会図書館の内部情報を不正に閲覧・複写し、取得した件につき、平成26年6月16日、国立国会図書館は、日立製作所社員2名に対し警視庁に刑事告発を行いました。 今回の告発は、日立製作所の社員が、委託された業務の権限を利用して顧客である国立国会図書館の内部情報を不正に取得し、自社の入札活動に利用しようとした行為が、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)に該当すると思料したことによるものです。 2 指名停止措置 国立国会図書館は、今回の刑事告発とあわせて、日立製作所及び関連する子会社に対して、入札等への指名停止措置を下記のと