どこでだかは知らないけれど、いま話題のnote。https://note.mu/ 簡単に有料コンテンツが販売できるが 有料コンテンツを販売する以上、特定商取引法に基づき、販売者の情報(氏名、住所、電話番号)を開示する必要があります。 http://www.nissankyo.or.jp/auction/law/law.html が、noteの特定商取引法ページには開示されていないので、ちゃんと開示してくれるか聞いてみました。 鈴木みそ先生 https://note.mu/miso →即おへんじくれました。さすがです。ありがとうございます。限界集落温泉、読みました。 ねりまちゃん https://note.mu/nerimarina →おへんじくれました。ありがとうございます。返信すごく丁寧でした。ありがとうございます。 池澤 あやかさん https://note.mu/ikeay →販売者
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く