税制上の優遇措置を受けるためには 公益社団法人及び公益財団法人、私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する年額2,000円を超える寄付金が対象となります。 24時間テレビチャリティー委員会は、上記の「公益社団法人」に該当します。 税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告の際に24時間テレビチャリティー委員会が発行する「寄付金領収書」をその他必要書類と合わせて、税務署に申告していただく必要があります。 「寄付金領収書」発行の手順 寄付の方法別に手順を掲載しております。詳しくは下記をご覧ください。 インターネット募金からの寄付 ゆうちょ銀行、イオン銀行からの寄付 その他の銀行からの寄付 それ以外の方法による寄付 寄付金領収書発行に関するお願い・ご注意 1.募金会場や街頭募金に関しましては領収書の発行を行っておりません。