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  • 薬局のオモテとウラ: リタリンの調剤拒否は薬剤師法違反とならないのか

    メーカーより「 リタリンの流通管理について 」が発表されています。 「リタリン」の流通管理について ( ノバルティスファーマ ) リンク先に「リタリン流通管理基準(申請書は省略)」がPDFファイルとして公表されています。中を見てみますと、リタリンを調剤するためには「 リタリン登録薬局 」とならなければならない旨の記載があります。 リタリンを日常的に調剤している薬局であれば問題はないでしょうが、そうでない薬局にリタリンの処方せんが持ち込まれた場合、調剤を断らなければならない状況が発生する可能性があります。 ここで 薬剤師法 第21条を見てみます。 (調剤の求めに応ずる義務) 第21条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 現状の一般的な認識に基づくのであれば、「 在庫がないことを理由に調剤を断ること 」は「正当な理由」として認めら

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    sync_sync 2007/12/27
    リタリン・コンサータの流通管理及び処方拒否に関する薬局現場の薬剤師の状況を書いたブログ。
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