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映画「それでもボクはやってない」が昨日から公開され、話題になっている。私は見てないが、ちょうどそのストーリーを裏書するように、強姦事件で有罪判決を受けて服役した人が実は無実だったと富山県警が発表した。まるで日本では、無実の人がバンバン犯罪者にされてしまうみたいだが、これは本当だろうか。 こういうとき、よく引き合いに出されるのが、有罪率99%という数字である。たしかに日本の裁判で無罪になる率(無罪件数/全裁判件数)は94件/837528件=0.01%(2004年)で、たとえばアメリカの27%に対して異常に低いように見える。だが、アメリカの数字は被告が罪状認否で無罪を申し立てて争った事件を分母にしており、同じ率をとると日本は3.4%になる(ジョンソン『アメリカ人のみた日本の検察制度』)。 これでも十分低いが、これは日本では「逮捕されたらすべて有罪になる」ということではない。送検された被疑者
最近よく話題にあがっている再販制度についてちょっと解説しておこうと思います。 この言葉は、再販売価格維持制度という言葉の略称です。そして再販売価格維持制度の内容は、まあ簡単に言えば、商品の供給元が販売店に対して販売価格を指定して、それを守らせるという制度です。例えば、出版社がある本を1000円で売りなさいと書店に対して言い、書店に割引をさせないという感じです。(違反したら訴訟……) 通常、このような方法での販売は独占禁止法で取り締まりの対象になります。不公正な取引方法(独禁法一般指定)の12項にあたりますから。 しかし、CDや書籍などでは普通にこれが行われています。これがなぜ許されているかというと、独占禁止法23条1項、4項で、「著作物」についての再販売価格維持については、法律上当然に独占禁止法の適用から除外されることになっているからです。つまり、再販売価格維持をしても独占禁止法は適
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