船舶無線や航空無線では、数字を明確に伝える場合の読み方が電波法関連法令で規定されています。 陸上交通機関や旅行業などでも、業界の慣例としてこれに準じた読み方が行なわれているようです。 「無線局運用規則」(総務省令) 第十四条 3 海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第五号に定める通話表を使用しなければならない。 4 海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。 別表第五号 通話表(第14条関係) 1 和文通話表 数字 一 数字の ひと 二 数字の に 三 数字の さん 四 数字の よん 五 数字の ご 六 数字の ろく