気象庁では、顕著な災害を起こした自然現象について名称を定めることとなっています。名称を定めることにより、防災関係機関等による災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図るとともに、当該災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待されるためです。また、各地域で独自に定められた災害やそれをもたらした自然現象の名称についても、後世への伝承の観点から利用し普及を図ることとされています。 <地震名称を定める基準> ・地震の規模が大きい場合(※1) 陸域: M7.0以上(深さ100 km以浅)かつ最大震度5強以上 海域: M7.5以上(深さ100 km以浅)であり、かつ最大震度5強以上または津波の高さ2 m以上 ・顕著な被害が発生した場合 全壊家屋100棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など ・群発地震で被害が大きかった場合等 <地震名称の付け方> 原則として、 「元号年+地震情報に用いる地域名
![「平成30年北海道胆振東部地震」と命名(気象予報士 日直主任)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/26d79a455977b3c9ea366d6b1820843bdfc6e7a2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.tenki.jp%2Fstorage%2Fstatic-images%2Fforecaster_diary%2Fimage%2F2%2F20%2F200%2F2004%2Fmain%2F20180906191338%2Flarge.png)