〔答え〕日本国民なら誰でも訴追請求をすることができます。 法人や団体は、訴追請求をすることはできません。会社などの法人名や団体名で訴追請求があった場合は、訴追委員会から、その法人や団体を代表する個人からの訴追請求として取り扱う旨を通知し、異議がなければ、そのように取り扱います。 また、外国人から裁判官について罷免の訴追を求める旨の訴追申立てがあった場合には、日本国民からの訴追請求と同じように調査検討し、訴追委員会がその申立てについて訴追事由に当たると思料するときは職権で立件することとなります。
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