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Winny裁判に関するt-murachiのブックマーク (10)

  • 高木浩光@自宅の日記 - Winny等規制法(改)「電磁的記録自動複製流通の適正化に関する法律(私案)」

    ■ Winny等規制法(改)「電磁的記録自動複製流通の適正化に関する法律(私案)」 Winny開発者 無罪確定へ, NHKニュース, 2011年12月20日 長かった裁判が終わった。これでやっと誰でも遠慮なく*1、Winny等がどういう性質のものであるか、当のことを語り合えるようになるはずだ。 一昨年の大阪高裁の無罪判決のとき、朝日新聞の記事で私は以下のようにコメントしていた。 ◆有害性に踏み込まず 高木浩光・産業技術総合研究所主任研究員の話 判決が一審同様にウィニーを「価値中立的なソフト」と認定したことには疑問が残る。ウィニーは、従来のファイル交換ソフトと異なり、無差別のダウンロード機能によって必要のないファイルまでかき集め、どんなファイルをやりとりしているのかを利用者が意識できない構造だ。利用者に悪意がなくても、個人情報や児童ポルノのファイルを拡散させるなどの行為に加担させられてしま

    t-murachi
    t-murachi 2011/12/26
    2009年の議論では「過失による送信可能化を罰するべきとする声が出たことはなかった」とあるが、実際これを叩き台に立法を目指すとなれば違法コピーも同じ枠組みで処罰をとする意見もロビー界隈で湧いてきそうだ罠。
  • 市民裁判員先行記第45回/Winny事件京都地裁判決文 - 【情トラ】附゛録゛

    エントリーに掲げる判決文に関しては,その関係人仮名表記等のほとんどは,判例タイムズ1229号(2007年3月15日号)の仮名表記等に基づいております。独自の工夫としては,判決文の他に,参考として公判傍聴録及び一部の関係Webサイト等へのリンクを,注釈として参照条文の規定内容を付しています。それ以外にも,私の手による編集等を行っている箇所が一部ありますし,誤字脱字や記載漏れ等の可能性もありますので,これらのことにつき,くれぐれもご留意くださいますよう(,そして,判例タイムズ1229号(2007年3月15日号)を参照されますよう),よろしくお願いいたします なお,これまでのWinny事件公判に関する連載の目的は,「この公判に関心がありながら実際に傍聴に行くのは難しい方々に,そして『Winny』に興味がなくとも,刑事事件の公判とはどのようなものかといった疑問を抱かれるような方々に対して,情報を

    市民裁判員先行記第45回/Winny事件京都地裁判決文 - 【情トラ】附゛録゛
    t-murachi
    t-murachi 2007/03/30
    誰か箇条書きで書き直して~(@∇@;) / これで幇助が成立する、っていう部分を納得できるかどうか、ってのはもう価値観の問題でしかないのかなぁ。。。
  • ほーじょーほーじょーほじょほじょほーじょー: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    高木氏の主張は僕ら技術者を幸せにするか (ものがたり さま) Winnyの開発者に対する判決(続き) (続・けったいな刑法学者のメモ さま) 金子裁判 (Winny 開発者裁判) は幇助の有無を問う裁判なのだから、有罪にするにしてもその理由を (高木氏の言うような) Winny の技術に求めるのではなくて、金子氏の 2 ちゃんねるでのやり取りなどと言った行動から論理だてて実証するのが筋じゃね? という話。 思うに、法律関係の人や、法律関係に関心の高い人は、この裁判が幇助の有無を問う裁判である点を重視しているように思う。そうじゃなくて、純粋に技術方面専門で法律関係の理解に乏しい人は、そもそもこの裁判が幇助の有無を問う裁判であること自体はあんまり重視しておらず、その認識の違いが意見を違えさせる原因になっているんじゃないかなぁ。 そう考えると、なんだか幇助罪をつけるのは、凶悪犯罪(felony)

  • 突っ込もうかどうかちょっと迷ったけど: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    Winny 判決問題についてはこの辺で既にだいたいまとめたつもりで、これ以上はもう触れないつもりだったんだけど、念のため。 高木浩光氏の逆鱗に触れる (Voice of Stone さま) 高木氏のブクマでのコメントについては、少なくとも口調に関しては面白がってやっている部分もあるので (^_^; 、逆鱗に触れたとか、そこまで気にする必要はないと思います。もっとも、ブクマであっても高木氏の書いてる内容は大概正しいんだけどね。 一つだけ。 私は「価値は中立としながらも有罪を言い渡した(奇妙な)判決」を概ね支持している。 法律の空白地帯で有罪判決が出るのは司法の暴走(立法の怠慢)という意見もあるが、Winny の真っ黒な使われ方を考えればやむを得ない。 これは、高木氏の「Winnyは悪くないよってか?」に対する回答になってないです。これだと、「Winny は悪くないけど、使われ方は悪かった。金

  • それなりにまともなマスメディアもあるようで少しだけ安心。: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    犯罪か否か境界どこ? ウィニー開発者有罪判決 「明確な線引きが必要」 (西日新聞) その懸念は、今回の判決で現実味を帯びる。合法か違法かの基準は必ずしも明確ではなく「プログラムを一般公開した多くの技術者に、いつか自分も同じ目に遭うかも、と不安を抱かせる。自由な公開を妨げないためには今回、いつ、どんな行動をしていれば罪に問われなかったのか、明確な線引きが必要」と話す。 ソフト開発でベンチャー企業を設立した筑波大4年の登大遊さん(22)は「ソフトの内容よりソフトについての言動などが重要視される現実がある。開発者は違法行為のほう助の意図があったと誤解されないように注意しないといけない時代になった」と指摘した。 強調は T.MURACHI による。とてもよくまとめられた記事だと思う。同じ内容でいいから他社メディアにも配信して欲しい記事だ。 ソフトイーサの登氏は物事の質をしっかり理解している模様

  • Winny は言ってみれば不正改造車みたいなものだった。: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    Winny (たぬきん貧乏日記 ~No Worry, No Hurry. Eat Curry!~ さま) 例え話については全面的に賛成です。おいらも狂ったメーターを放置していいとは思わないし、ファイル共有ツールで送信ファイルを自己管理する機能も持たないような状態を放置していいとも思わない。 ただ、今回の裁判について、「開発者が萎縮する必要はない」と言われると、それはさすがに断定できなくなってしまう。 だって、裁判長は「Winny の技術に問題はない」ってきっぱり言い切っちゃったんだもん。 これってよーするに、裁判長は問題の質を理解することが出来なかった、ってことじゃん。 で、「でも悪意はあったようだから(姉へのメールとか)、犯罪ってことにしておきましょう」なんて日和った判決を出しやがった。 こうなると、質的には Winny のような (責任の所在を曖昧にするような) 機能的欠落がないツ

  • @ITはダメだな。: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    佐々木俊尚が判決を読み解く 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!? (@IT) しかし裁判所は、ソフトそのものに犯罪助長性があるという検察官の考え方を却下した。そして、判決理由の中で次のように明確にコメントしているのである。「結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである」。要するに、ソフト開発者が、どのような気持ちでそのソフトを提供したのか、その際にそのソフトがどのように使われると認識していたのか、開発者の「主観」によるということなのだ。 (中略) 純粋な技術開発のためにソフトを開発し、その結果、逮捕・起訴されてしまうような社会は間違っていると私は思う。しかし今回の京都地裁判決は、そのようなことを認めたのではない。この事実を認識しないまま、い

    t-murachi
    t-murachi 2007/03/13
    法律関係の人に言わせれば、この解釈はヒステリック過ぎるらしいんだけどね。どうだか。
  • そも、この国の「表現の自由」って、かなり限定的じゃね?: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事態では。 私もこれに全面的に同意する。 ソフトウェアというのは、道具である以前に表現なのではなかったのか? Matz 氏の日記で言及していたのは、Winny そのものについてというよりは、金子氏の (著作権法に対する) 「挑発的な態度」についてなのであって、「ソフトウェアは表現である」という主張に沿ったものでは必ずしもないように思うのですが。。。 そういう意味でも、Winny 裁判は (そもそも立件からして) 不当なものだ、という意見 (の方向性) には賛成なのですが。 みなさんに、問いたい。ソフトウェア

  • Winny 判決要旨: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    「ウィニー」裁判、判決要旨 (朝日新聞) 結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。 被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。 (中略) ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。 なんとも中途半端な判決内容です。どうせ有罪にするならば、はっきりと「幇助を企図した」と認められる証拠があった、だから有罪だ、という判決内容にして欲しい。

  • 47氏有罪: 国民宿舎はらぺこ 大浴場

    まだ速報ですが。。。 【速報】Winny裁判で開発者の金子氏に有罪判決 (アスキービジネス) 「新技術の開発、どうして罪に」ウィニー判決受け被告 (朝日新聞) 以下、アスキーデジタルの記事より。強調は T.MURACHI による。 京都地方裁判所は、Winnyに関して「技術自体は中立なもの。金子被告が、著作権侵害がネット上に蔓延すること自体を積極的に企図したとまでは認められない」としながらも、「著作権を侵害する形で広く利用されている現状を認容してた」として、罰金150万円を判決を言い渡した。 これが罪に問われるのだとすると、利用の範囲を制限しないフリーソフトウェアのライセンスでプログラムを配布することに抵抗感を禁じえないですね。。。 以下は朝日の記事より。こちらも強調は T.MURACHI による。 会見には金子被告と弁護士約10人が出席。ある弁護士は「開発者は、あらかじめ起こる影響をすべ

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