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2016年1月18日のブックマーク (2件)

  • そろそろ玄米が「健康食」か「不健康食」かに決着をつけようと思う

    大腸がんの手術から、1年と3ヶ月が過ぎました。完治(再発なしで5年経過が一つの目安)まではほど遠いですが、抗がん剤治療をせずに、我ながらよくここまで来たなと思います。 「自分なりに取り組んでいることが実を結んでいる」と私自身は信じていますが、私がこれまで綴ってきた闘病記を振り返ってみると、その「自分なりに取り組んでいること」について、あまりブログで言及していないことに気づきました。 以前から「ガン治療の秘訣は、事を中心とした生活習慣全般の改善である」と主張しておきながら、事についてあまり言及していないのは変な気がしますし、(笑)「そのことを記事にしないで闘病記をやる意味があるのか?」という想いが少しずつでてきている今日この頃です。 ということで、今回は玄米について取り上げてみたいと思います。 玄米についての誤解 何故玄米について取り上げたかと言いますと、あまりにも誤解が多いからです。そ

    そろそろ玄米が「健康食」か「不健康食」かに決着をつけようと思う
  • 三村弁護士、報道と肖像権の問題を解説 報道資料研究会 | 新聞協会ニュース|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

    報道資料研究会は11月27日、事務局会議室で開かれ、報道と肖像権や著作権、パブリシティー権、人格権・プライバシー権をめぐる問題について三村量一弁護士(元知財高裁判事)の講演を聞いた。三村氏は判例から諸権利が報道に与える影響を解説。肖像権については、報道目的でもみだりに撮影されない権利がある一方、①公共の利害に関する事項②公益目的③公表内容が相当―であれば、報道機関による撮影が認められると述べた。 経済的利益に結び付くパブリシティー権について、人物以外の物品には適用されず、人の死去後には消滅すると説明。他者の著作物については、報道目的や公正な慣習に合致する正当な範囲内の引用は、著作権法で認められると述べた。また、意図せず著作物を撮影してしまう「写り込み」も権利侵害に当たらないと説明した。 その上で三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾

    t-saku31
    t-saku31 2016/01/18
    ”①公共の利害に関する事項②公益目的③公表内容が相当―であれば、”この解釈次第でやりたい放題。公共の利害とは?(報道することによって公益になるのか?この部分に慎重になって欲しい