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不当支配に関するt2-newsのブックマーク (3)

  • 教育基本法改正で変わったもの - 今日行く審議会

    「襟を正して信頼回復を」 教育長会議で文科次官 この記事の中で注目すべきは、 改正教育法が22日に公布・施行されたことを踏まえ、田中壮一郎生涯学習政策局長は、教育行政に関する「不当な支配」条項に言及。「『不当な支配』に対しては、毅然(きぜん)とした態度で対処していただきたい」と要請した。 という発言だ。記事では、この発言について何も書いていないが、田中(壮一郎)氏の発言は、教育法改正によって何が変わったのかをよく示している。 田中氏がここで言う「不当な支配」は、田中氏の真意は明らかではないが、教職員組合などの「不当な支配」に対しては毅然とした態度で対処してほしいという意味であると推測できる。これは、改正前の教育法までの「不当な支配」の解釈とは全く異なることを意味する。 これまで、改正前の教育法第十条が改正されることについて、何度も問題であるということを主張してきた。それは、

    教育基本法改正で変わったもの - 今日行く審議会
    t2-news
    t2-news 2006/12/26
    どうも、官僚の無謬性のような傲慢さを感じる
  • だからこそ必要なこと - 今日行く審議会

    安倍政権でこうなる 現行の教育法制定に関わった田中耕太郎氏は著書の中で次のように述べている。http://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060517/1147792665で引用したのをもう一度引用する。 わが国における教育は過去において中央と地方の官僚の支配に服し、また政党や地方のボスの勢力に影響されないとはかぎらなかった。第十条第一項前段の趣旨は教育権の独立を宣明するにある。 ここにいう「教育」には、すべての種類の教育すなわち学校教育、社会教育、家庭教育等をふくむが、しかし、条の意義は国および地方公共団体が設立するところの学校およびこれと同じく公の性質をもつ家庭教育、私立学校における教育ならびに、国および地方公共団体が奨励する社会教育に関して存する。しかし「教育」には教育自体のみでなく、教育行政も包含するものと見なければならない。教育行政のあり方は教育の内容や

    だからこそ必要なこと - 今日行く審議会
  • 稲田朋美氏の質疑について - 今日行く審議会

    昨日の衆議院教育法特別委員会での稲田朋美氏の質疑について少し書いておきたい。 稲田氏は、教育法第十条の「不当な支配」について質問した。その際の当局の答弁はこれまでと同じことを繰り返しているだけであり、驚きはしない。もう一度教育法第十条の「不当な支配」についてはhttp://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060910/1157842893で書いたので繰り返さないが、国会の制定した法律に基づく教育行政は「不当な支配」ではないというのはおかしい。また、先日の東京地裁の判決は、教育行政にも教育法第十条の条文によって制限を受けるということを認めたのであり、それは教育法第十条の解釈としておかしいとは思わない。

    稲田朋美氏の質疑について - 今日行く審議会
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