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駐車違反に関するt2-newsのブックマーク (1)

  • 共謀罪反対 THE INCIDENTS (Alternative Version): 警察庁自身がわからない長時間駐車取り締まりの根拠

    駐車違反には、道路交通法で禁止されたものと車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で禁止されたものがある。このうち前者に関する取り締まりが、2006年6月1日から「民間」へ委託された。 とはいえ、純粋な「民間」ではなく、交通安全協会や警備会社という警察の天下り法人ばかりが受託し、その利益優先の理不尽な取り締まりは、国民から強い反発を招きつつある。警察庁は「取り締まり件数(2005年・159万3377件)を2倍へ増やす」と公言している。 将来、車庫法で禁止された駐車違反、すなわち「長時間駐車違反」(20万円以下の罰金)に関しても、警察の天下り法人が取り締まることが予想される。ただし、長時間駐車を禁止する車庫法第11条第2項(下掲)は、はなはだ不可解だ。 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。 1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2 

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