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ブックマーク / www.shugiin.go.jp (5)

  • 行政刷新会議に関する質問主意書

    行政刷新会議に関する質問主意書 鳩山内閣は、平成二十一年九月十八日閣議決定「行政刷新会議の設置について」に基づき、行政刷新会議を設置した。 右を踏まえ、以下質問する。 一 行政刷新会議の性格について 1 行政刷新会議は、閣議決定に基づき設けられた。なぜ法令に基づくことなく、閣議決定に基づく機関としたのか。 2 行政刷新会議の役割は何か。閣議決定では「国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため」とされているが、政府としての意思決定を行う機関なのか、提言や意見具申を行う機関なのか。 (例えば、厚生労働省の予算の在り方を見直す際に、見直しの方針を決定するのか、厚生労働省に対して提言や意見具申を行うのか。) 3 2で、仮に、直接意思決定を行うわけではなく、提言や意見具申などを行う機関に過ぎない

  • 東京地方検察庁特別捜査部に関する第三回質問主意書

    東京地方検察庁特別捜査部に関する第三回質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四七号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)に対して、ある刑事事件に関し、「東京地検特捜部」が進めている捜査の進捗状況等について取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『捜査の進捗状況等』の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。当方の言う「捜査の進捗状況等」とは、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事

  • 検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する第三回質問主意書

    検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する第三回質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四八号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)を、ある刑事事件に関し、容疑者となっている者の供述の内容、今後新たに容疑者として逮捕される可能性のある人物等、検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義付けした上で、一般に、ある刑事事件に関する情報は、取り調べを行う検察庁のみしか知り得ないものであり、検察側からの情報の提供なくして、「マスコミ」はじめ検察側以外の者がそれを知ることは不可能ではないかと検察庁の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関に流すこと』及び『ある刑事事件に関する情報

  • 東京地方検察庁特別捜査部に関する再質問主意書

    東京地方検察庁特別捜査部に関する再質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一〇号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)に対して取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『「東京地検特捜部」に対して取材を行う』の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難である。」との答弁がなされている。当方の言う「『東京地検特捜部』に対して取材を行う」とは、ある刑事事件に関し、「東京地検特捜部」が進めている捜査の進捗状況等について取材を行うという意味である。「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して右の様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか説明されたい。 二 

  • 衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘の「デモ」に関しては、地方公共団体により規制の態様等が必ずしも一律ではないため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。 警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことである。

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