たびたびお邪魔します。いつも勉強になります。 >会社法施行後の今、譲渡制限の条件として定款に、「株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限る」等と記載した場合には、前述の法律がなければ無効になるんでしょうか? 株式会社法では、投下資本回収の機会の保障には敏感です(といっても究極の救済方法が会社に対する株式買取請求なので迅速な救済をしてもらえそうもありませんが)。 法の認める譲渡制限の態様を超えた制限は、定款で定めても無効です。旧商法の論点であったと思います。会社法下でも変わらないと思われます。 >相続や合併などの一般承継の場合のみ許される、と読むのか、「株式会社の事業に関係のない者であることとなつたとき」の規定も、定款に定めることによって有効となる、と考えられるのか、ですが。 一方的な売渡請求も法で認められた範囲が限界で、一般承継のケース以外は定款で定めても無効と思われます。株主