この裁判をやってたこと自体、知らなかった。 テント撤去訴訟:原告の請求棄却−−大阪地裁判決 http://mainichi.jp/kansai/archive/news/2009/03/25/20090325ddf041040006000c.html 大阪市が06年1月、靱(うつぼ)公園(西区)と大阪城公園(中央区)で生活するホームレスのテントを撤去した行政代執行により、住居から強制的に立ち退かされ、生きる権利を侵害されたのは違法として、両公園で生活していた16人(うち1人は死亡)が処分取り消しと大阪市に約1900万円の賠償を求めた国家賠償訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「テントの設置は一般の利用を妨げ、倒壊により生命に危害が及ぶ危険性もあった。行政代執行は適法」として、原告側の請求を棄却した。 判決も判決だが、『倒壊により生命に危害が及ぶ危険性もあった』というのは