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2011年10月21日のブックマーク (1件)

  • 必要なのは法改正か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    17日付けの記事として自分がエントリーした記事*1に対し、いろいろなご意見をいただいている。 あの高名な町村先生に、「微妙なコメント」と評されてしまったのは、とっても微妙な(笑)ところなのだが、 「立法論ではなく解釈論で勝負すべき」 という自説は、しばらくは曲げないでおきたいと思っているので、もう一度、ここで“自炊代行”に対する考えを整理して書いておくことにしたい。 「業者が複製に関与したら著作権侵害になる」という解釈の射程 「現在の著作権法では“自炊代行”は違法となる。ゆえに適法化するためには法改正が必要」 というご意見の背景に、これまで当然のように唱えられてきた、 「30条は私的使用をする者が複製をする場合に限られ、私的使用をする者のために複製をする場合(例えば私的使用目的の複製の代行業)は含まれない」(中山信弘『著作権法』245頁(有斐閣、2007年))*2 という伝統的通説が存在す

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