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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (39)

  • 双葉社が執念で勝ち取った“成功事例” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    中国で商標権を先取りされた典型的事例、として2005年頃に話題になった「クレヨンしんちゃん」。 自分のところでも、当時は、「外国、特にアジアで先に権利確保しないと痛い目にある」とか、そもそもの「商標権の怖さ」といったことを知らしめる格好の素材として、随分と使わせていただいたものだ。 だが、紛争勃発から8年、という長い月日を経て、中国で正当な権限者としての地位を主張し続けた双葉社の執念が、ようやく実る日が来たようだ。 「人気漫画「クレヨンしんちゃん」の著作権を所有する双葉社(東京)は17日、上海の中級人民法院(地裁)が中国企業に対し、双葉社の著作権を侵害したとして30万元(約380万円)の賠償金支払いを命じる判決を出したことを明らかにした。判決は3月23日。双葉社は「提訴から8年の長い道のりだったが、一定の成果を得た」とするコメントを17日、発表した。」(日経済新聞2012年4月18日付け

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    t_ommy 2012/04/22
  • 「ゆう」だけでは守れなかったブランド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今月の12日に判決が出され、翌日の朝刊にセンセーショナルな見出しが躍った「ゆうメール」商標権侵害差し止め請求事件*1。 判決が最高裁HPに掲載されるまでに少し時間がかかったこともあって、格的に紹介するのが遅くなってしまったが、もう1月も終わり、ということで、札幌市の一ダイレクトメール発送代行会社が天下のJPを完膚なきまでに打ちのめした、というこの歴史的な事件をここで見ておくことにしたい。 実務上貴重な、様々な教訓が散りばめられている、そんな事件である。 東京地判平成24年1月12日(H22(ワ)第10785号)*2 原告:株式会社札幌メールサービス 被告:郵便事業株式会社 全国的には無名の会社ながら、代理人に小松陽一郎弁護士を擁する原告と、あの三村量一弁護士を代理人に迎えた被告が、ガチンコでぶつかりあったこの事件。 以前のエントリーでもご紹介したように、原告が、 第35類「各戸に対する広

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    t_ommy 2012/04/07
  • 勝ち目なき戦いの末に。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の秋に、あっと驚く逆転の中間判決が出されていた「切り」特許権侵害事件だが*1、結局、双方とも振り上げた拳を下ろすことなく、知財高裁の終局判決を迎えることになってしまった。 「切りがきれいに焼ける「切り込み」技術に関する特許権を侵害されたとして、越後製菓(新潟県長岡市)が、サトウ品工業(新潟市)に商品の製造差し止めや59億4千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が22日、知的財産高裁であった。飯村敏明裁判長はサトウ品工業に、製造・販売の禁止と約8億円の賠償を命じた。また、判決確定前でも強制執行ができる仮執行のほか、在庫品、製造装置の廃棄を認めた。」(日経済新聞2012年3月23日付け朝刊・第46面) 特許権侵害訴訟において、侵害を肯定する結論の中間判決がひとたび出されてしまえば、その審級における手続きとして残されるのは損害論の審理だけで、何らかの理由で「損害がない」という

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    t_ommy 2012/03/25
  • 「アンフェア」なのはどっちだ?<後編> - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20111125/1322963012)から続く。 知財高判平成23年9月7日(中間判決)(H23(ネ)第10002号)*1 原審とは打って変わって、被控訴人(被告)製品について、控訴人(原告)特許の構成要件充足性を認めた知財高裁だが、被控訴人側は当然ながら無効論の主張を行ってきた。 被告が主張した無効理由は、 「構成要件D」に関する (1)特許法36条6項2号違反、(2)特許法36条6項1号違反、(3)特許法36条4項1号違反 「構成要件B、C」に関する (4)特許法36条4項1号違反 という明細書への記載不備の主張と、 (5)新規性なし、(6)容易想到性 という主張である。 そして、特に被告側は、被告が件特許出願前に原告特許と同一の構成を有する「こんがりうまカット」を販売していた、として、公証人を使った「事実実験公

    「アンフェア」なのはどっちだ?<後編> - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    t_ommy 2011/12/05
  • 「アンフェア」なのはどっちだ?<前編> - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    これまでこのブログでも取り上げてきた、越後製菓対佐藤品の「切り」特許事件。 地裁で請求棄却の判断が出たにもかかわらず*1、知財高裁で大逆転中間判決が出され*2、審理の帰趨が注目されているところで、佐藤品工業側から以下のようなプレスリリースが11月25日付けで出された*3。 当社が、平成22 年12月14日付で「当社に対する訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ」で公表しておりました越後製菓株式会社(以下「控訴人」と言います)からの特許権侵害差止等請求控訴事件(控訴の提起日:平成22年12月13日付、訴えの提起日:平成21年3月11日付)において、平成23年11月16日付で控訴人から訴え変更の申立がなされた旨、知的財産高等裁判所より通知を受けましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 1.変更の内容 訴訟は、平成22年12月13日付で控訴人より当社の製品が控訴人所有の特許権を侵害して

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    t_ommy 2011/12/05
  • 最高裁が示した模範解答 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    平成21年に「裁判員が刑事裁判に参加する」という制度が導入されて以来、「この制度は違憲ではないか?」という問いかけが、これまでに何度となくなされてきた。 しかし、現在に至るまで裁判員裁判を「違憲」と断言する研究者にはそんなにお目にかかったことはないし、これまで高裁レベルでこの争点について出されてきた判決も全て「合憲」という判断を下してきている。 そんな中、最高裁が、言わば“模範解答”とも言うべき判決を出した。 「裁判制度について裁判所に判断を求めたところで、現在の制度を否定するような答えを出すはずがないではないか!」(何たって、裁判所というのは、この国に残された官僚の最後のサンクチュアリなのだから・・・(笑)) というシニカルな評価もあるだろうが、ここは一つ、最高裁がいかなる理屈で「裁判員裁判」を肯定したのか、ということについて、簡単に見ていくことにしたい。 最大判平成23年11月16日(

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    t_ommy 2011/11/24
  • 必要なのは法改正か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    17日付けの記事として自分がエントリーした記事*1に対し、いろいろなご意見をいただいている。 あの高名な町村先生に、「微妙なコメント」と評されてしまったのは、とっても微妙な(笑)ところなのだが、 「立法論ではなく解釈論で勝負すべき」 という自説は、しばらくは曲げないでおきたいと思っているので、もう一度、ここで“自炊代行”に対する考えを整理して書いておくことにしたい。 「業者が複製に関与したら著作権侵害になる」という解釈の射程 「現在の著作権法では“自炊代行”は違法となる。ゆえに適法化するためには法改正が必要」 というご意見の背景に、これまで当然のように唱えられてきた、 「30条は私的使用をする者が複製をする場合に限られ、私的使用をする者のために複製をする場合(例えば私的使用目的の複製の代行業)は含まれない」(中山信弘『著作権法』245頁(有斐閣、2007年))*2 という伝統的通説が存在す

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  • 情緒的な“政治的判断”が社会を壊す。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    来なら、きちんと法整備を行って、明確な法令上の根拠と手続きを経て行うべき事柄が、何ら根拠のない「要請」によって、なし崩し的に既成事実化されていく・・・。 この国は、いつからそんなおかしなことになってしまったのだろう? 浜岡原発の安全性や、このまま稼働させることの是非については様々な考え方があるだろうし、「止めるべきだ!」という議論も、昨日今日出てきた話ではない。 これまでほとんどの人が“リスク”についてロクに意識していなかったのに、ひとたび何かあると、一転ナイーブ過ぎるほど“リスク”に敏感になって大騒ぎし始めるこの極端な国民性は、正直いかがなものかと思うが*1、福島のあの惨状を見てしまえば、“不安だから止めてくれ”という人々が多数出てくる、というのも一応は理解できる。 でも、だからと言って、大臣が現地視察して、「そんなに急ぐ話ではない」云々というコメントを現地で残した翌日に、いきなり緊急

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  • 原発賠償の新しい展開。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最初に「一律100万円」という話題が出てきた時に、もしかしたら・・・と思ってはいたのだが、予想以上の展開になりそうだ。 日経紙に掲載された、原子力損害賠償審査会・能見善久会長(学習院大教授)の単独インタビューより*1。 「99年の事故は3日で終わったが、今回は1カ月たっても収束していない点が違う。審査会で議論するが、長期の避難生活の苦痛は認められるべきだし、むしろ損害の中心ではないか」 平成11年のJCO臨界事故において、「原子力損害調査研究会」が「精神的苦痛」(精神的損害)を賠償範囲に含めなかった、ということをインタビュアーに指摘された後に出てきた答えが、↑である。 確かに、これだけ事故のインパクトが大きく、かつ影響を受ける期間が長期化すると・・・という思いは、自分にもあったし、東電が各世帯一律に仮払補償金を支払った時も「避難にかかった費用」だけでなく、「精神的苦痛への賠償」を考慮しての

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  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    当は2回で完結させるつもりだったのだが、予想以上に長文化してしまったので、前々編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110414/1302933056)・前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110415/1303037424)に続き、もう少し書き残しておくことにする。 最後は国が被害者を救済してくれるのか? 今回の事故をめぐる賠償責任の議論の中でも、 「東電が(免責されたり、資力的に限界に達するなどして)被害者への賠償責任を負えなくなったとしても、最後は国が補償してくれる(or 補償すべきである) という点においては、論者の意見はほぼ共通しているように思われる。 「東電は免責されるべきだ!」という発言を繰り返す経団連の会長にしても、「国の責任において補償すべきだ」という発言を必ずセットにしていて、決して「被害者に対す

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  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(中) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110414/1302933056)に続き、今回の原発事故に伴う原賠法に基づく賠償をめぐる課題について、引き続き考えてみることにする。 誰が「賠償額」を決めるのか? 原発の事故から1ヶ月が経過したこの時点で、「原子力損害賠償紛争審査会」が立ちあがり、この15日に第1回の会合が開かれている。 既に数日前のエントリーで紹介したとおり*1、「紛争審査会」は、その名が示すような「紛争調停」の機能だけではなく、JCO臨界事故の際に「原子力損害調査研究会」が担っていた「賠償指針の策定」という機能も担う機関として位置付けられた機関であり、能見善久・学習院大学教授、というこの難題に挑むには最適と思われる民法(不法行為法)学界の第一人者が会長に選任されたことで、審査会の示す結論も、(少なくとも司法界には)重みを持って、受け止められるこ

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  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先月の終わり頃、「原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。」というタイトルで軽く記事を書いていたのだが*1、それから2週間ちょっと経った今になっても、議論は落ち着くどころか、余計に混迷を深めているように思えてならない。 自分自身、震災後間もない時期から、この「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)について、いろいろと検討を重ねてきたところでもあるので、これから先の議論が、(ネット上でだけでも・・・)少しでも実のあるものとなるように、改めて現状の議論の問題点を指摘してみようと思う。 そもそも何で東京電力が賠償しなければならないのか? おそらく、今回の原発事故をめぐる議論が噛み合わない最大の原因は、なぜ、件において、「原子力事業者」が事故によって生じた損害の賠償の責めを負わないといけないのか、という点についての理解が未だ世の中に浸透しきっていないことにあるのではないだろうか。 これまで

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  • 予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    さて、前編で*1、「被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する」という結論(小括)まで見たところで、問題の「争点2」に移る。 「法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について」 がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 自分も、これまでのエントリーの中で「協力義務」を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://

    予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(前編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の年末、私的録音録画補償金制度をめぐって、強烈なインパクトを与える判決が出されたのは記憶に新しいところ*1。そして、年明け早々に、東京地裁が出した上記判決文がアップされた。 1年前から取り上げてきたこの事件。 負けた原告はもちろんのこと、被告の側にも複雑な思いを抱かせたであろう今回の判決を、じっくりとご紹介していくことにしたい。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 原告:社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH) 被告:株式会社東芝 原告代理人には、日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士、西強弁護士が付き、かたや被告代理人には、長島・大野・常松法律事務所の華麗なる二枚看板、三村量一弁護士、田中昌利弁護士(お二人とも元・最高裁調査官、知財高裁判事の経歴を有する)のお名前がある。 1億4688万5550円という請求金額の大きさ以上に、結果如何では、今後の

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  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「まねきTV」事件に続く破棄差戻判決、として、ユーザーサイドにはため息をもって迎えられた「ロクラク2」の最高裁第一小法廷判決。 「まねきTV」に比べれば、元々サービス事業者側に不利な要素が多々あった事件で*1、知財高裁でサプライズ的逆転勝訴となったとはいっても、“上告されれば予断を許さない”という状況ではあったから、結果自体にはそんなに意外感はない。 ただ、前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110121/1295756295)で述べたのと同じく、最高裁の判断の仕方にはちょっと引っかかりが残るのも事実。 以下、今回の判決の多数意見と補足意見を追ってみていくことにしたい。 最一小判平成23年1月20日(H21(受)第788号)*2 件の事案の概要は、 「放送事業者である上告人らが,「ロクラク2」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレ

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)〜ロクラク2事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    振り返れば今週は、著作権業界を震撼させるような最高裁判決が相次いで出された“怒涛の一週間”であった。 速報エントリーでもご紹介したように、この種のサービススキームに対する最高裁の“思想”は、先に出された判決よりも、後に出された「ロクラク2」事件の判決の方により分かりやすく示されているから、格的な紹介を行うに際し、どちらから始めようか少し迷っていたのだが、ここはやはり順番通り進めていくことにしたい。 これまでなされてきた議論に今回の判決がどのような決着を付けたか(あるいは付けていないのか?)、という点に加え、今回の最高裁の判断が、この種の専門的領域に属する事件に対するスタンスとして適切だったのかどうか、という視点についても織り交ぜていければ、と思っている。 最三小判平成23年1月18日(H21(受)653)*1 「放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者から

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  • 「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが

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  • 「商品陳列デザイン」は保護されるのか?〜法と仁義の狭間で・Part2 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「店舗外観」は保護されるのか?というタイトルで、我が国では珍しい“トレード・ドレス”をめぐる不競法事案を紹介したのは、4年前の夏のことだった*1。 地裁、高裁と原告が連敗したことで、上記のケースについては事実上の決着が付いてしまったわけだが、暫く月日が流れた2010年の末に、あの時と同じ大阪地裁第21民事部で、再び“日版トレード・ドレス紛争”といえるような事案の判決が出されている。 大手企業同士の争いの割には、報道等もあまりなされなかった事案ではないかと思うのだが、興味深いこの事案について、ここで取り上げてみることにしたい。 大阪地判平成22年12月16日(H21(ワ)第6755号)*2 原告:株式会社西松屋チェーン 被告:イオンリテール株式会社 原告は言わずと知れた、全国にチェーン展開している乳児・子供用品店。 被告は被告で、イオン、ジャスコといったブランドで小売店舗を全国展開している

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    t_ommy 2011/01/15
  • 人騒がせな審査官 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経紙に、珍しいジャンルの特許権侵害請求事件の記事が掲載されている。 「切りがきれいに焼ける技術に関する特許権を侵害されたとして、越後製菓(新潟県長岡市)が「サトウの切り」で知られる佐藤品工業(新潟市)を相手取って製造差し止めと賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、大鷹一郎裁判長は請求を棄却した。」(日経済新聞2010年12月1日付朝刊・第38面) 記事によれば、原告である越後製菓の特許は、「の周囲に切り込み(スリット)を入れることで焼いたときにがきれいに膨らみ、形崩れを防ぐ」というもののようであるが、こんな単純な特許で何でまた訴訟にまでなってしまったのか、判決を見ながら考えてみることにしたい。 東京地判平成22年11月30日(H21(ワ)7718号)*1 原告:越後製菓株式会社 被告:佐藤品工業株式会社 原告には代理人として末吉亙弁護士ら、潮見坂綜合法律事務所(旧

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    t_ommy 2011/01/15
  • だから言わんこっちゃない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    この年末になって、著作権実務(というか、録音録画補償金実務)に極めて大きな影響を与えるような判決が、東京地裁で出された。 「デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、著作権団体の私的録画補償金管理協会が東芝を相手取り、録画機の売り上げに応じて著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円を支払うよう求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。大鷹一郎裁判長は「メーカーが著作権料を集めて協会に支払うことは、法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまる」として請求を棄却した。今回の判決を著作権政策全般に影響を及ぼしそうだ。」(日経済新聞2010年12月28日付朝刊・第9面) 今年はフェアユースをめぐる議論の陰に隠れて、そんなに話題になることもなかった録音・録画補償金問題だが、思い返せば昨年著作権業界で一番ホットだったのは、この話題。 地デジ移行前年、ということで、対応テレビとともにDVD

    だから言わんこっちゃない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    t_ommy 2011/01/15