今月の12日に判決が出され、翌日の朝刊にセンセーショナルな見出しが躍った「ゆうメール」商標権侵害差し止め請求事件*1。 判決が最高裁HPに掲載されるまでに少し時間がかかったこともあって、本格的に紹介するのが遅くなってしまったが、もう1月も終わり、ということで、札幌市の一ダイレクトメール発送代行会社が天下のJPを完膚なきまでに打ちのめした、というこの歴史的な事件をここで見ておくことにしたい。 実務上貴重な、様々な教訓が散りばめられている、そんな事件である。 東京地判平成24年1月12日(H22(ワ)第10785号)*2 原告:株式会社札幌メールサービス 被告:郵便事業株式会社 全国的には無名の会社ながら、代理人に小松陽一郎弁護士を擁する原告と、あの三村量一弁護士を代理人に迎えた被告が、ガチンコでぶつかりあったこの事件。 以前のエントリーでもご紹介したように、原告が、 第35類「各戸に対する広