炭治郎は「市松模様」、禰豆子は「麻の葉模様」と指摘。「装飾的な地模様として認識される」と「拒絶理由通知書」には書かれている。
![【鬼滅の刃】煉獄杏寿郎ら3人の柄を商標登録。一方、炭治郎らは「拒絶理由通知」。その内容とは?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/31aed2f123c7a5dd7044850f9bef291309a67c8b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.huffingtonpost.com%2Fasset%2F60c18f672600004700519768.jpg%3Fcache%3Dt0fQGH7D79%26ops%3D1200_630)
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)の活動母体・コモンスフィアは7月17日、2次創作同人誌文化を守るための「同人マーク」(仮)を、今晩夏までにリリースすると発表した。自らの作品の元にした2次創作同人誌について、第三者によるイベントでの配布を認める旨を作家が意思表示できるマークで、赤松健さんがCCJPに提案していた。 マークのデザイン案を28日まで公募。審査員として講談社「週刊少年マガジン」編集長が参加し、赤松さんによる同誌新連載作品から順次、採用する予定だ。 TPP交渉で著作権侵害の非親告罪化が実現する恐れがあり、2次創作同人文化の萎縮が懸念されている。作家が2次創作を認める意思表示を行おうとしても、現行のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、作品をそのまま複製するデッドコピーが前提となっており、2次創作には使いづらいため、デッドコピーや原作からの切り貼りを禁止した新ライセンス
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く