商店街に置かれていたオブジェ「金魚電話ボックス」(昨年4月、奈良県大和郡山市で)山本伸樹さんが制作した作品「メッセージ」(山本さん提供) 国内有数の金魚の産地・奈良県大和郡山市の商店街に置かれていたオブジェ「金魚電話ボックス」について、現代美術作家の男性が「作品を無断で複製され、著作権を侵害された」として商店街側に慰謝料など330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、奈良地裁は11日、請求を棄却した。 島岡大雄(ひろお)裁判長は「作品に創作性は認められず、著作権法で保護されるべき対象とはならない」と述べた。原告側は控訴する方針。 原告は福島県いわき市の山本伸樹さん(63)。オブジェを設置した郡山柳町商店街協同組合などを相手取り、昨年9月に提訴していた。 判決などによると、山本さんは1998年、水槽に見立てた電話ボックスに魚を入れ、受話器から気泡を発する作品「メッセージ」を制作して発表した。組