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nhkと池田信夫に関するtacticslifeのブックマーク (3)

  • NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ

    NHKが受信料をめぐって視聴者に対して起こしていた訴訟の初の憲法判断として注目されていた最高裁判決は、双方の上告棄却という形で終わった。これを「合憲判決」と考えることは法的には間違っていないが、NHKの敗訴という面もある。判決要旨によると、最高裁はこう述べている。 放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。 これは契約自由の原則という近代社会の根原則である。誰かがあなたに「年額1万3000円振り込め」といって請求書を送ってきても、あなたが同意しないと契約は成立しないのだ。では具体的に、どの段階で契約が成立するか。この点について最高裁は、二審の東京高裁判決を支持してい

    NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ
  • NHKとの受信契約がなければ受信料を払う義務はない 受信料制度は廃止してNHKは民間の有料放送にすべきだ | JBpress (ジェイビープレス)

    NHKは、いじめやすい企業である。品行方正な公共放送ということになっているので、職員が痴漢で逮捕されただけでニュースになる。最近、問題になっている「クローズアップ現代」の「やらせ」も、ワイドショーによくある「再現ドラマ」のやり過ぎで、民放なら話題にもならないだろう。 しかし4月15日に松戸簡易裁判所の出した判決は、NHKの経営を揺るがす可能性がある。それはNHK側が受信料の支払いを求めた被告(千葉県の男性)の「受信契約をしていないので受信料を払う義務はない」という主張を認めたからだ。 受信料制度は「契約自由の原則」に違反する 事件そのものは単純だ。被告が2003年にNHKと受信契約をしたので、未払いの受信料約18万円を払えとNHKが請求したのに対し、被告は「受信契約書はNHKの担当者が勝手につくったもので、受信契約は無効だ」と主張した。裁判所は被告の主張を認め、NHKの請求を棄却したのだ。

    NHKとの受信契約がなければ受信料を払う義務はない 受信料制度は廃止してNHKは民間の有料放送にすべきだ | JBpress (ジェイビープレス)
  • 本気で巨大メディアを変えようとした男 - 池田信夫 blog

    きわもの的なタイトルで損をしているが、内容は島桂次会長時代を中心に、戦後の放送史の一面を内側から書いたもの。著者は島の側近だったので、やや好意的なバイアスもあるが、島を通してNHKの組織としての欠陥と戦略の誤りを的確に指摘している。 島は超大物の派閥記者で、大平政権や鈴木政権では閣僚名簿をつくり、局長のころからNHKの会長人事を決める実力があった。私も現役時代に話を聞いたことがあるが、一見めちゃくちゃのようで、実は先見性があった。当時の経営委員長だった磯田一郎(住友銀行頭取)が、「NHKの経営陣の中で民間企業も経営できる能力のあるのは島さんだけだ」と評価していた。 ある意味では、島のような人物が絶大な力をもったことが、NHKの欠陥をよく示している。戦後初のNHK会長は民間人からなる「放送委員会」によって選ばれたが、その後は実質的に首相官邸と郵政省によって選ばれるpolitical ap

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