申請時にはケースレポートの他、医師として5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間の証明が必要である。指定医の有効期間は5年間。 精神保健指定医(せいしんほけんしていい、英語: Designated Physicians of Mental Health[1])とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条に定める、医師の国家資格である。単に「指定医」とも。精神医療における非自発入院[注釈 1]の判定を独占的に行える者とされている[2]。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律における入院処遇について、行動制限を要するときにも本法の資格によるものであり、学会認定専門医制度とは根本的に違う点である。 職務[編集] 精神科医療においては、患者に入院を強制したり(非自発入院)、身体拘束を含む行動制限を行わざるをえない場面が存在する。しかし、