1 被告は、原告に対し、314万円及びこれに対する令和2年3月14日から支15 2 被告は、別紙投稿記事目録記載第1の1ないし4及び同目録記載第2の1ない 3 原告の本訴に係るその余の請求をいずれも棄却する。 4 被告の反訴請求のうち、別紙検証画像目録記載1ないし408の各検証画像の20 5 被告の反訴に係るその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを10分し、その1を原告の、その余を被25 7 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。 1 事案の要旨 本件本訴は、イラストレーターである原告が、漫画家兼イラストレーターで ある被告に対し、被告が、その管理するブログ(以下「被告ブログ」という。) 及びツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等25 を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「X」であるが、以 下、名称
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