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税金に関するtaka_2のブックマーク (3)

  • 所得税の課税最低限の国際比較<給与所得者> (未定稿):財務省

    イギリス、ドイツについては、従来、イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツ児童手当を加味して課税最低限の計算をしてきたが、これらの仕組みは算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものである。課税最低限として、「実際の納付税額が生じる給与収入の水準」を国際比較するとの観点から、今回、これらを含めずに計算している。(なお、従来の計算方法によれば、イギリスの所得税の課税最低限は、472.7万円(夫婦子2人)、398.2万円(夫婦子1人)、301.8万円(夫婦のみ)、233.2万円(単身)、ドイツの所得税の課税最低限は、613.0万円(夫婦子2人)、487.0万円(夫婦子1人)、310.2万円(夫婦のみ)、163.8万円(単身)である。)

    taka_2
    taka_2 2010/10/29
    課税最低限の国際比較
  • 総合課税と分離課税 - 野村證券

    taka_2
    taka_2 2010/10/29
    総合課税と分離課税
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    taka_2
    taka_2 2010/10/29
    マル優とかトク優って無くなったかと思ったら、65歳以上っていう条件がなくなっただけで、制度はなくなってないのね。勘違いしてたわ。
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