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裁判に関するtakagiichiro2012のブックマーク (2)

  • 検察官・裁判官も「凡ミス」をする 年に数件「非常上告」ってなに? - 弁護士ドットコムニュース

    有罪が確定した裁判に間違いが見つかった場合、どうなるのだろう。最近、こんな事例があった。 最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は8月9日付で、罰金を科した略式命令は間違いだったとして、道路交通法違反に問われた10年前の事件(確定は2010年)で、無罪を言い渡した。 この事件では、無免許のまま小型特殊自動車でトレーラーを牽引したとして、罰金25万円の略式命令が確定していた。しかし、小型特殊車には牽引免許は不要。検察官と裁判官が明らかな法律の間違いを犯していたということだ。 今回の判決は「非常上告」という手続きでくだされたもの。年に1件しかないこともある、レアなケースだ。 確定判決の間違いでは、裁判をやり直す「再審」という手続きもあるが、一体どう違うのか。 ●非常上告、略式命令で多い 両者の違いを大まかに示すと、非常上告は「法令違反」があったとき、再審は「事実認定の誤り」があったときの仕組みだ。

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  • 住民訴訟、勝訴しましたが・・ : 武雄市長物語

    寝耳に水、ということはこのこと。3年前の5月、武雄市民病院の民間移譲に関し武雄市を被告とする住民訴訟が提訴されました。その額、なんと、21億円。裁判は2年...寝耳に水、ということはこのこと。3年前の5月、武雄市民病院の民間移譲に関し武雄市を被告とする住民訴訟が提訴されました。その額、なんと、21億円。 裁判は2年10か月に及ぶ審理を経て年3月29日に判決が言い渡されました。判決は原告の主張を退け、市民病院の民間移譲に関する市の事務処理に違法性等は認められないとする内容。そして日(4月13日)の新聞報道によれば、原告は控訴を断念したとのことです。 この裁判を振り返るとき、住民訴訟制度の問題点を2つ感じたので、述べたいと思います。 ひとつは、「濫訴」という問題です。裁判を起こすには、通常、費用がかかるものです。今回の住民訴訟で原告は、裁判所に手数料を納付しています。民事裁判を起こそ

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