レンタル大手「TSUTAYA」や、ポイントのつく「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が指定管理者として運営する神奈川県・海老名市立図書館で、“貸出カード”を作った利用者が、「ダイレクトメールが送られてきた」とTwitterに投稿した。その背景に何があるのか? 情報法を専門とする新潟大学法学部の鈴木正朝教授に聞いた。
![TSUTAYA図書館で「貸出カード」を作ったら、ダイレクトメールが届く?](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ea741e346a47b4be9243acf090ce9f810b527451/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.huffingtonpost.com%2Fasset%2F5c638f76240000af02a24421.jpeg%3Fops%3D1200_630)
貴社は、T会員規約の2014年11月1日改訂において、第4条「個人情報について」の「個人情報のセキュリティ」を、「[略]これらの個人情報は漏洩、減失、毀損などのリスクに対して、経済産業省が告示した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインに準拠し、技術面および組織面において合理的かつ厳正な安全対策を講じます。(2013年10月1日改訂版第4条8項)」から、「[略]これらの個人情報は漏洩、減失、毀損等のリスクに対して、経済産業省が告示した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」はもとより、「プライバシーマーク」の要求事項や「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」の基準を取り入れ、技術面および組織面において合理的かつ厳正な安全対策を講じます。(2014年11月1日改訂版第4条10項)」と変更しています。 更に、20
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