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ブックマーク / motivate.jp (1)

  • 武田圭史 » CCC(Tポイント)型の個人情報共同利用方式は(なぜ)違法なのか?

    鈴木正朝先生が以下のようなツイートをされていた。法律の専門家の先生方がそのような指摘をされているのでそういうことなのだろうとは思うが、法律の素人なりにこの問題を理解するための準備として関連する情報を以下に整理する。なお文中に多くの引用があるが議論のポイントを明確にするために特に論点に関係すると思われる箇所は私の主観的な判断で太字による強調を行っている。 現時点での印象として私が感じたのは(適法違法の判断に影響するかは別として)「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」において経済産業省はCCC(Tポイント)型の個人情報共同利用方式に近いものをなんらか意識しているのではないか、あるいはCCC(Tポイント)はこのガイドラインを前提としてその会員規約を記述していたのではないかということである。そして同様のケースにおいて違法と判断される事項があるのであればその線引

    takagiichiro2012
    takagiichiro2012 2013/02/03
    現時点での自分の考えすら書かない。ただのリンク集。タイトルの問にすら答えていない。
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