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昨今、アラートループなど以前は問題ないとされていたプログラムでもIT技術者が逮捕・補導される危険が高まっている。その結果、IT技術者の勉強会や研究発表が自粛され、日本のIT技術者の萎縮を招いている。現在Coinhive裁判の被告側代理人を務める平野敬先生により、自分が巻き込まれたらどうしたらよいのかを語ってもらい、高木浩光先生にはなぜこのようなことで逮捕されるかを詳しく解説いただき、ITエンジニアの方々に啓蒙を図る。 #jha https://techplay.jp/event/726215 19: 00 オープニング(日本ハッカー協会) 19: 10 エンジニアのための刑事手続入門(平野 敬 先生) 20: 10 スポンサーLT(ブロードバンドセキュリティ) 20: 15 不正指令電磁的記録の罪が対象とすべき本来の範囲とは(高木 浩光 先生) 映像配信: Makoto Kaga (
コインハイブ(Coinhive)事件の無罪判決が3月27日に出た。また、4月10日に横浜地検が東京高裁に控訴した。情報技術に不案内な警察が暴走したと、多くの人に指摘された事件。その流れについてまとめていく。 まず「Coinhive」とは、Webサイトに訪問した人に暗号通貨のマイニングを行ってもらい、マネタイズを行うサービスだ。「Coinhive」では、暗号通貨の中でも「Monero」のマイニングを行う。「Monero」は2014年4月に登場した暗号通貨で、エスペラント語で「通貨」を意味する。 「Monero」のような暗号通貨では、通貨が正しく処理されているかを計算によって確認する。この計算は簡単に行えるものではなく、その計算負荷を分担することで報酬して暗号通貨がもらえる。「Monero」はそうした暗号通貨の中でも、一般のコンピュータ程度で行える計算量になっている。 「Coinhive」は、
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
Blog twitterだけに色々と書くのもアレなので、こちらにもブログとしていろいろ書くことにします。 続・あの日から1年(取り調べ編) 2019/05/24 前回の記事では、私のCoinhive導入から家宅捜索までを振り返りましたが、今回はその後の取り調べを振り返ります。 取り調べ(1回目) 前回の記事に書いた通り、1回目の取り調べは家宅捜索があった日の午後、近所の警察署にて行われました。 この日は具体的な話についての取り調べではなく、経歴、家族構成、友人関係等、私のプロフィールに関する調書の作成でしたので、あまり多く話すことがありません。 ただ1点、一連のCoinhiveのケースに関する重要なイベントがありました。 私の捜査を行ったのは他県の警察でしたので、なぜ自県の警察ではないのか、誰かが他県の県警へ相談や被害届を出したのか(まさか)と思い、その点質問をすると、 「他県と合同で捜査
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