蕨市都市整備部の主事級の男性職員がツイッターで「死ね」「くず」「ごみ」などと複数の相手を誹謗(ひぼう)中傷する言動を発信していたとして、市がこの職員を減給10%(3カ月間)の懲戒処分にしていたことが14日、分かった。処分は12日付。
東京・大手町駅から地下鉄で10分ほどの距離にある「メイツ深川住吉」(江東区住吉)は、総戸数444の大型マンション。2020年2月竣工の同マンションの目玉は、共用棟の2階と3階に設ける本格的な図書室だ。カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の子会社で、蔦屋書店などを運営するTSUTAYAがこの図書室の空間設計と蔵書1万冊の選書を担当する。 共用棟の2階は、母親と子供向けのスペースとし、女性向けの書籍や子供向けの絵本の他、雑誌や地元深川に関する書籍などを並べる。また子供を遊ばせるためのキッズスペースも設ける。3階は主に男性向けのスペースとし、仕事や食に関する書籍の他、漫画も置く。エントランス横には専用端末を設置し、住民への書籍貸し出しにも対応する。 「部屋や装飾など住まいづくりのヒントになる書籍の他、江戸文化、深川など地元に関する書籍も充実させる」とTSUTAYA首都圏カンパニー首都圏M
広告ビジネスは「黄金の林檎」 Netflixについては、現時点で、Facebookなどの企業と決定的に異なる点がある。 「広告のビジネスをいっさい行っていない」ことだ。 同社の収益のほとんどは、顧客から集めた月額利用料であり、収集・蓄積した膨大な行動履歴も、自社のサービス向上のためにのみ使われている。 Facebookがまさにそうしているように、行動履歴を徹底的に活用すれば、そこには大きな広告価値が生まれるのだが、Netflixは、そのビジネスには乗り出さない。パートナー企業にも、いっさい情報を開示していない。その理由について、イェリン副社長はこう説明する。 「個人情報を使った広告ビジネスは『黄金の林檎』のようなものだ。確かに貴重だが、我々はそこに、絶対に手を出すことができない」 「黄金の林檎」とは、ギリシア神話や北欧神話に出てくる言葉で、「貴重なものではあるが、それに手を出した結果、たい
コンテンツビジネスのキモはレコメンド機能 映像作品も音楽も、いまや「ネットサービス」を抜きには語ることができない。ビジネスの主体は、月額料金を支払うことで見放題・聴き放題になる「サブスクリプション型」が軸になっている。 そして、サブスクリプションといえば、個々のユーザーが好みそうなコンテンツを教えてくれる「レコメンド」機能がつきものだ。 では、レコメンドによって提案されるコンテンツは、どのように選択されたものなのか? そこには、各コンテンツ企業の戦略と、個人情報に対する考え方が大きく影響している。 レコメンドは、現在のコンテンツビジネスに必須の機能である。 なぜなら、ネットビジネスには「在庫リスクが低い」一方、「陳列能力が弱い」という特徴があるからだ。これは、現実の店舗とネット上の店舗を比較すればよくわかる。 「未知の作品」に出会わせる力は、実店舗が上 現実の店舗には、最低でも数百種類の商
「炎上しているらしいが、三郷市の彦郷小学校は称賛されるべき」の続き。昨日、都留文の日向良和先生フェイスブック記事のぶら下がりで、新出(@dellganov)氏と議論した話の続きをここに書く。極論めいており、書いている本人も納得してはいない。思考実験として読んでほしい。 前のエントリでは、情報漏洩を基準にすると、学校図書館と学校の間に境界線を引くことはおかしいとして彦郷小学校の件への「図書館の自由に関する宣言」の適用を退けた。しかし、目的外利用によるある種のプライバシーの侵害があることが指摘された。図書室における本の貸借の管理を目的とした貸出記録であるのに、それを先生が読書指導に転用するのは、「自己情報コントロール権」を侵しているということになる。 これはなるほどと思った。貸出記録に基づいた読書指導を、個人情報の目的外使用として批判することは妥当であるように思える。論点がいくつかある中で、唯
三郷市の学校図書館についての紹介記事が炎上しているらしい。僕にも首を突っ込ませてほしい。発端はハウスコムが運営するサイトLivin Enterteinmentの記事「1年間で1人あたり142冊もの本を読む埼玉県三郷市立彦郷小学校」で、同小学校は児童の学校図書館利用履歴のわかるデータベースを作って読書指導に利用しているという1)。記事は同小学校を読書教育を成功に導いた美談として採りあげている。だが、この話がプライバシーの保護をうたう「図書館の自由に関する宣言」に触れるということでネット上で批判されて炎上し、キャリコネニュースを通じて校長が謝罪する顛末となっている2)。 まず断っておくと、僕は「図書館の自由」の適用対象に学校図書館を含めることは妥当ではないと考えている。別件でそれについて述べた。しかし、疑問に感じたのは、今回の話はそもそも「図書館の自由」案件なのだろうか、ということである。 学
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