(前回から読む) 「改正貸金業法」――。借金に苦しむ多重債務者を救済する目的で、消費者金融や事業者金融、信販・カード会社に対する規制を強化する法律である。法律自体は2006年12月に成立しているが、段階的にルールを厳しくし、今年6月18日までに完全施行される。 完全施行以降、貸金業者は借り手にお金を貸し出す際の金利を、それまでの上限29.2%から20%に引き下げなければならない。貸し出し総額にも規制がかかり、年収の3分の1以上は貸してはならない。 法改正による劇的な事業環境の変化によって、資金の出し手である貸金業者が大幅に減少、その結果、多重債務者も減少傾向にある。だが、その一方で副作用も指摘されている。つなぎ資金などを貸金業者に頼っていた中小・零細企や個人の資金繰りを直撃しているのだ。その実態は、日経ビジネス3月29日号でレポートした。 改正貸金業法によって、影響を受けるのは消費者金融業