統一協会関係者の女性との親密な関係を報道した『週刊文春』の記事で名誉を傷つけられたとして、自民党の山崎拓幹事長が文芸春秋社などに損害賠償を求めた裁判で東京地裁(土肥章大裁判長)は八日、山崎氏の訴えを棄却しました。判決は「(記事の)重要部分についていずれも真実であるか、真実であると信じる相当の理由があった」と判断しました。 『週刊文春』は昨年四月四日号で、山崎幹事長と不倫関係にある女性が、霊感商法などの反社会的行動やスパイ行為などが指摘される統一協会の関係者との記事を掲載。「政治家として失格」などと報道しました。 判決は、山崎幹事長がしばしば女性の住むマンションを訪れ、その際、茶封筒で顔を隠すなどの行動をしていたことなどを事実認定。また、統一協会と女性との関係についても、住民票上の住所であるアパートの部屋が統一協会の施設であったことや、統一協会広報部長が女性の統一協会施設への出入りを認めたこ