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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (2)

  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

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    takeishi
    takeishi 2020/03/02
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

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