基本は退職後1ヶ月以内に送付しなければなりませんが、 届かない場合は、ご自身で催促しなければなりません。 企業側は当の本人から催促されたのに発行しない場合は 税務法違反で懲役1年以内か20万円以下の罰金です。 なので、まずは電話が怖くて出来ないのならば、手紙で 「書留」か「内容証明郵便」で、「源泉徴収票を支給発行してください。 発行していただけない場合は、やむを得ず税務署に「源泉徴収票不交付の届け出書」 を提出させていただきます・・・・と言えば良いです。 「源泉徴収票交付の届け出書」とはそういう名前の書式があり、税務署の ホームページか、税務署で貰う事が出来ます。これに、発行してくれない事業所と 発行してくれない理由を記載すれば、税務署が貴方の代わりに事業主に 連絡を取ってくれ、源泉徴収票の発行を催促してくれるんですよ。 ただ、その用紙には「これまでの経緯」という記載欄があり、貴方が辞めて