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2014年6月12日のブックマーク (1件)

  • まだ諦めるな。貰える可能性有り。

    匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田ブラック企業だから労基

    まだ諦めるな。貰える可能性有り。
    takisok
    takisok 2014/06/12
    専門家の意見は的確で役に立つな。判決文を読むだけで元気づけられる人もいそう。顕名なのは記述の責任が取れるので有意義。他の弁護士に頼むのは自由なんだから、結果として営業になっても悪いことは無い。